弊社とご契約いただく際の留意事項
ビューティーパートナーズを甲とし、_______を乙として、Cellu M6 STの賃貸借について、次のとおり契約する。
(賃貸物件)
第1条 甲は、乙に対し、甲が所有する下記のCellu M6 ST1台(以下、「賃貸借物件」という)を賃貸し、乙はこれを事業用に借り受け、賃料を甲へ払うことを約する。
(使用目的)
第2条 乙は、賃貸借物件を、美容目的にのみ使用し、その他の目的のために用いない。
(使用場所)
第3条 乙は、賃貸借物件を契約書に明記した所在地(以下、「所定使用場所」という)のみにて使用し、如何なる場合も、賃貸借物件を所定使用場所から移動させてはならないものとする。
(
賃料等)
第4条 賃貸借物件の賃料は月額金105,000円(税込)(以下、月額賃料という。)とし、乙は甲に対し、毎月末日までに翌月分の賃料を甲の指定する銀行口座に自動振替又は振込みにて支払う。なお、振込みの場合の手数料は乙が負担するものとする。
2.本契約締結後に講習が必要な場合は講習費用を別途支払い、受講するものとする。
(
引渡し)
第5条 甲は、賃貸借の開始にあたり、賃貸借物件を所定使用場所に運送する。運送費用は乙の負担とし、乙は甲に対しその実費を事前に支払う。
2.前項の運送費用の支払の際に、乙は、本契約終了の際の賃貸借物件の返還にかかる運送費用として、前項の運送費用と同額を甲に預託するものとする。
(善管注意義務)
第6条 乙は、通常の用法に従って賃貸借物件を使用し、善良な管理者の注意義務をもって賃貸借物件を管理することとし、他の目的に流用して賃貸借物件を毀損し、あるいは価値を減少させることのないよう努めなければならない。
2.乙による賃貸借物件への変更については、その理由の如何を問わず認められない。
(規約の厳守)
第7条 乙は、賃貸借物件の使用にあたり、甲の定める「Beauty Partners」ご利用規約をよく読み、これを厳に遵守しなければならない。
(メンテナンス等)
第8条 賃貸借物件の修理や、契約後に法令の改正等により賃貸借物件に改良が必要となった場合は、すべて甲の負担において行うものとする。ただし、一般消耗品(メインフィルター、ウェア)は乙の負担とする。
2.前項にかかわらず、乙が本契約の定めその他甲の定める正規の使用方法を遵守せずに賃貸借物件を破損させた場合や天災・火災による損傷、滅失させた場合には乙は甲に対し、破損、損傷、滅失による損害を賠償しなければならない。
(立 入)
第9条 甲もしくは甲の代理人は賃貸借物件の保全のため、いつでも賃貸借物件の所在場所に立入り、賃貸借物件を引き揚げる等の措置ができるものとする。
(転 貸)
第10条 乙は、賃貸借物件を転貸し、または本契約に基づく賃借権を譲渡してはならない。
(必要費・有益費の償還)
第11条 乙は甲に対し、賃貸借物件の必要費及び有益費の償還を請求できない。
(第三者による強制執行)
第12条 乙は、賃貸借物件に対して差押又は仮差押等の執行をしようとする場合、その他第三者が賃貸借物件に対する権利を主張する場合、本契約書を示すなどして賃貸借物件の所有権が甲にあることを説明しなければならない。
2.賃貸借物件に対して乙の債権者等が強制執行手続をとった場合、前項の説明の有無にかかわらず、甲は、乙に対し、執行の取消しのために要する費用を乙に請求することができる。
(期 間)
第13条 本契約は、甲又は乙が相手方に解約の意思表示をした翌月末で契約終了とする。
(無催促解除)
第14条 第13条の定めにかかわらず、乙に本契約に基づく債務の不履行(賃料の支払いを1回でも怠った場合を含む)があり、または支払不能など乙の信用に重大な変化が生じた場合、甲は、何らの事前の催促なく本契約を解除して、賃貸借物件を自ら引上げ、または乙に対して引渡を求めることができる。
(契約の終了)
第15条 本契約が終了したときは、乙は直ちに甲の指定する場所において直ちに賃貸借物件を引渡すものとする。引渡しにかかる運送費用等は乙の負担とし、第5条第2項による預託金をもってこれに充当する。ただし、運送費用等の実費が預託金を超過するときは、その超過額については引渡しの時に清算するものとする。
2.前項において直ちに賃貸借物件の引渡しが完了されないときは、乙は甲に対し、本契約終了日の翌日から引渡しが完了するまでの間、月額賃料の倍額に相当する遅延損害金を支払うものとする。
(損害賠償額の予定)
第16条 賃貸借物件が滅失し、または修理が不能になった場合の損害額は、月額賃料の18ヶ月分とする。ただし、甲がこれを超える損害の発生を証したときは、乙は損害の全額を補償しなければならない。
2.賃貸借物件が毀損した場合の損害額は、修理に要した費用とする。
3.賃貸借物件が毀損した場合であっても、修理が著しく困難な場合は、前項の規定にかかわらず、第1項により損害額を定める。
(免 責)
第17条 賃貸借物件に隠れたる瑕疵がありこれにより乙が損害を被ったときは、甲は当該瑕疵が甲の故意または過失に基づくものである場合に限り、乙に生じた通常かつ直接の損害を賠償するものとする。
2.賃貸借物件に隠れたる瑕疵がない場合であっても、甲の故意または重大な過失により乙が損害を被ったときは、甲は乙に生じた通常かつ直接の損害を賠償するものとする。
3.前2項の定めにかかわらず、甲が乙に対して負う損害賠償額は、いかなる場合であって
も月額賃料1ヶ月分を上限とする。
(規約の遵守)
第18条 賃貸借物件の賃借料については、本契約のほか甲の定める「Beauty Partners」ご利用規約によるものとする。
2.甲は必要に応じて前項の規約を改定することができるものとする。この場合、甲は、インターネット上のホームページへの掲載その他合理的な方法により、適時に改定事項を周知させるものとする。
(合意管轄)
第19条 本契約に関する甲乙間の紛争については、東京地方裁判所を第1審の専属的な管轄裁判所としてこれを解決するものとする。
上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとします。
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